大阪市東成区の行政書士。古物商の許可申請の完全サポート。
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古物商の館

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欠格要件

次に該当する方は、許可を受けられません。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

古物商の館

運営 行政書士羽賀事務所
〒537-0012 大阪府大阪市東成区大今里4-16-21
Tel 06-6974-4085 090-3868-3741
Fax 06-6974-4085
E-mail angel19740910@yahoo.co.jp

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2005年11月16日
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