平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。
申請書 | ― | 各正副2通 |
住民票 | 申請者本人と 管理者の全員 |
各正副2通 |
身分証明書(※1) | 同上 | 各正副2通 |
登記事項証明書(※2) | 同上 | 各正副2通 |
誓約書 | 同上 | 各正副2通 |
履歴書 | 同上 | 各正副2通 |
申請書 | ― | 各正副2通 |
住民票 | 監査役を含めた 役員全員及び 管理者の全員 |
各正副2通 |
身分証明書(※1) | 同上 | 各正副2通 |
登記事項証明書(※2) | 同上 | 各正副2通 |
誓約書 | 同上 | 各正副2通 |
履歴書 | 同上 | 各正副2通 |
登記簿謄本 | ― | 各正副2通 |
定款の写し | ― | 各正副2通 |
※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
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2005年11月16日
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