一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
(1)美術品類 | (2)衣類 | (3)時計・宝飾品類 |
(4)自動車 | (5)自動二輪車及び原動機付自転車 | |
(6)自転車類 | (7)写真機類 | (8)事務機器類 |
(9)機械工具類 | (10)道具類 | (11)皮革・ゴム製類品 |
(12)書籍 | (13)金券類 |
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2005年11月16日
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