行政書士って一体何者!?決して怪しい者ではありません…
行政書士の業務については行政書士法に以下のように規定されています。
第1条の二
1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署の提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
2.行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行なうことが他の法律において制限されるものについては、業務を行うことができない。
第1条の三
行政書士は前条に規定する業務のほか、他人に依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
…ちょっと分かりにくいですね。簡単に説明しますと役所などに提出する書類を作成する業務です。行政書士の取り扱える書類作成業務は数千種類ともいわれています。
具体的には・・・
法人設立手続
建設業・運送業・古物商・飲食業などの各種許認可申請
車庫証明・自動車登録などの手続
相続人調査・遺産分割協議書などの作成
離婚協議書の作成
内容証明郵便の作成
契約書などの作成
等々…多岐に渡ります。
そして、書類作成についてだけではなく作成に当たっての相談に応ずることも業務になっております。
運営 行政書士羽賀事務所
〒537-0012 大阪府大阪市東成区大今里4-16-21
Tel 06-6974-4085 090-3868-3741
Fax 06-6974-4085
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2005年11月16日
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